受講中の講座ブックマーク無料で登録

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第5条(遺族の範囲及び順位)

  1. 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  2. 一国外犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  3. 二国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していた国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  4. 三前号に該当しない国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  5. 2.国外犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が国外犯罪被害者の死亡の当時国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。
  6. 3.国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
  7. 4.国外犯罪被害者を故意に死亡させ、又は国外犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族としない。国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

この条文の基本情報

遺族の範囲及び順位とは何ですか?

定義遺族の範囲及び順位とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条(遺族の範囲及び順位)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
  3. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第4条です。
  6. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073
  • 本サイト収録国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›