国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)
- 次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。
- 一国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
- 二国外犯罪被害者が、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、正当な理由がなくて、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたとき。
- 三国外犯罪被害者が国外犯罪行為を誘発したときその他当該国外犯罪被害につき国外犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条の条文原文は「次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第5条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/6
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