国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第7条(支給の制限)
国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。
この条文の基本情報
支給の制限とは何ですか?
定義支給の制限とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条(支給の制限)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるも…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第6条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。