国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)
- 国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。
- 2.国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
- 3.国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。
この条文の基本情報
国外犯罪被害弔慰金等の額とは何ですか?
定義国外犯罪被害弔慰金等の額とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条(国外犯罪被害弔慰金等の額)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第7条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/8
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