国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第9条(裁定の申請)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
- 一申請の時において日本国内に住所を有する場合その者の住所地を管轄する公安委員会
- 二申請の時において日本国内に住所を有しない場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める公安委員会
- 一いずれかの市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)の住民基本台帳に記録されたことがある場合その者が日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する公安委員会
- 二いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない場合その者の本籍地を管轄する公安委員会
- 2.前項第二号に掲げる場合における同項の申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として国家公安委員会規則・外務省令で定める地域にあっては、国家公安委員会規則・外務省令で定める者とする。次条及び第十四条において「領事官」という。)を経由して行うことができる。
- 3.第一項の申請(以下「申請」という。)は、当該国外犯罪被害の発生を知った日から二年を経過したとき又は当該国外犯罪被害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。
- 4.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができる。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条(裁定の申請)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下…」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条の前の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第8条です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第9条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000073 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000073/9
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