真珠の振興に関する法律 第1条(目的)
この法律は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること及び真珠が国民になじみの深い宝石であり、真珠に係る宝飾文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、農林水産大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、真珠の生産者の経営の安定、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進等の措置を講じ、もって真珠産業の健全な発展及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、真珠の振興に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第1条(目的)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第1条の次の条は真珠の振興に関する法律第2条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。