真珠の振興に関する法律 第2条(基本方針)
- 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。以下同じ。)の生産、加工、流通又は販売の事業(以下「真珠産業」という。)及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する基本方針(以下この条及び次条第一項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二真珠の需要の長期見通しに即した生産量その他の真珠産業の振興の目標に関する事項
- 三真珠産業の振興のための施策に関する事項
- 四真珠に係る宝飾文化の振興のための施策に関する事項
- 五真珠の需要の増進のための施策に関する事項
- 3.農林水産大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、真珠産業を行う者が組織する団体(次条第二項において「真珠産業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠の需給事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
- 5.農林水産大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 6.農林水産大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、真珠の振興に関する法律第2条に定められた規定で、「農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第2条(基本方針)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第2条の条文原文は「農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第2条の前の条は真珠の振興に関する法律第1条です。
- 真珠の振興に関する法律第2条の次の条は真珠の振興に関する法律第3条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/2
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