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真珠の振興に関する法律 第3条(振興計画)

  1. 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下この条及び第十六条において「振興計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.都道府県は、振興計画を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、真珠産業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  3. 3.都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

振興計画とは何ですか?

定義振興計画とは、真珠の振興に関する法律第3条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下この条及び第十六条において「振興計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 真珠の振興に関する法律第3条(振興計画)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 真珠の振興に関する法律第3条の条文原文は「都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下この条及び第十六条において「振興計画」という。」で始まります。
  3. 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 真珠の振興に関する法律第3条の前の条は真珠の振興に関する法律第2条です。
  6. 真珠の振興に関する法律第3条の次の条は真珠の振興に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074
  • 本サイト収録真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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