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真珠の振興に関する法律 第4条(連携の強化)

国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

連携の強化とは何ですか?

定義連携の強化とは、真珠の振興に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 真珠の振興に関する法律第4条(連携の強化)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 真珠の振興に関する法律第4条の条文原文は「国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに…」で始まります。
  3. 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 真珠の振興に関する法律第4条の前の条は真珠の振興に関する法律第3条です。
  6. 真珠の振興に関する法律第4条の次の条は真珠の振興に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074
  • 本サイト収録真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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