真珠の振興に関する法律 第11条(研究開発の推進等)
国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、真珠の振興に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第11条(研究開発の推進等)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第11条の前の条は真珠の振興に関する法律第10条です。
- 真珠の振興に関する法律第11条の次の条は真珠の振興に関する法律第12条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。