真珠の振興に関する法律 第12条(人材の育成及び確保)
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、真珠の生産者の生産技術及び経済管理能力の向上、新たに真珠の生産の事業に就業しようとする者に対する就業に関する相談等の援助並びに生産技術及び経営方法の習得の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成及び確保とは何ですか?
定義人材の育成及び確保とは、真珠の振興に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、真珠の生産者の生産技術及び経済管理能力の向上、新たに真珠の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第12条(人材の育成及び確保)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、真珠の生産者の生産技術及び経済管理能力の向上、新たに真珠の…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第12条の前の条は真珠の振興に関する法律第11条です。
- 真珠の振興に関する法律第12条の次の条は真珠の振興に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/12
真珠の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。