真珠の振興に関する法律 第14条(博覧会の開催への支援等)
国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。
この条文の基本情報
博覧会の開催への支援等とは何ですか?
定義博覧会の開催への支援等とは、真珠の振興に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催への支援又はこれらへの参…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第14条(博覧会の開催への支援等)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催への支援又はこれらへの参…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第14条の前の条は真珠の振興に関する法律第13条です。
- 真珠の振興に関する法律第14条の次の条は真珠の振興に関する法律第15条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。