真珠の振興に関する法律 第15条(顕彰)
国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。
この条文の基本情報
顕彰とは何ですか?
定義顕彰とは、真珠の振興に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第15条(顕彰)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第15条の前の条は真珠の振興に関する法律第14条です。
- 真珠の振興に関する法律第15条の次の条は真珠の振興に関する法律第16条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。