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真珠の振興に関する法律 第6条(生産性及び品質の向上の促進)

国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

生産性及び品質の向上の促進とは何ですか?

定義生産性及び品質の向上の促進とは、真珠の振興に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 真珠の振興に関する法律第6条(生産性及び品質の向上の促進)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 真珠の振興に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。」で始まります。
  3. 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
  4. 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 真珠の振興に関する法律第6条の前の条は真珠の振興に関する法律第5条です。
  6. 真珠の振興に関する法律第6条の次の条は真珠の振興に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074
  • 本サイト収録真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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