真珠の振興に関する法律 第7条(漁場の調査等)
- 国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の実施に関し必要な調査を行うよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、真珠の生産者その他の者の活動に資するため、前項の調査により得られた情報の提供に努めるものとする。
この条文の基本情報
漁場の調査等とは何ですか?
定義漁場の調査等とは、真珠の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第7条(漁場の調査等)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第7条の前の条は真珠の振興に関する法律第6条です。
- 真珠の振興に関する法律第7条の次の条は真珠の振興に関する法律第8条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/7
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