真珠の振興に関する法律 第8条(漁場の維持又は改善)
国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
漁場の維持又は改善とは何ですか?
定義漁場の維持又は改善とは、真珠の振興に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第8条(漁場の維持又は改善)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第8条の前の条は真珠の振興に関する法律第7条です。
- 真珠の振興に関する法律第8条の次の条は真珠の振興に関する法律第9条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。