真珠の振興に関する法律 第9条(加工及び流通の高度化)
国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
加工及び流通の高度化とは何ですか?
定義加工及び流通の高度化とは、真珠の振興に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 真珠の振興に関する法律第9条(加工及び流通の高度化)は、日本の真珠の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 真珠の振興に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする…」で始まります。
- 真珠の振興に関する法律の公布日は平成28年6月7日です。
- 真珠の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 真珠の振興に関する法律第9条の前の条は真珠の振興に関する法律第8条です。
- 真珠の振興に関する法律第9条の次の条は真珠の振興に関する法律第10条です。
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- 正式書式
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000074 - 本サイト収録
真珠の振興に関する法律(平成二十八年法律第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000074/9
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