官民データ活用推進基本法 第1条(目的)
この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(以下「官民データ活用」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、官民データ活用推進基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第1条(目的)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第1条の条文原文は「この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第1条の次の条は官民データ活用推進基本法第2条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/1