ブックマーク無料で登録

官民データ活用推進基本法 第二章 官民データ活用推進基本計画等

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官民データ活用推進基本法第二章 官民データ活用推進基本計画等は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 官民データ活用推進基本法第二章 官民データ活用推進基本計画等が属する官民データ活用推進基本法の法令番号は平成二十八年法律第百三号です。
  3. 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
  4. 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(官民データ活用推進基本計画等)

第8条

政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2官民データ活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針

二国の行政機関における官民データ活用に関する事項

三地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項

四官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策

五前各号に掲げるもののほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項

3官民データ活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、官民データ活用推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5政府は、官民データ活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6政府は、官民データ活用に関する情勢の変化を勘案し、及び官民データ活用の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、毎年度、官民データ活用推進基本計画の見直しを行い、必要が生じたときは、変更を加えるものとする。

7第四項及び第五項の規定は、官民データ活用推進基本計画の変更について準用する。

8政府は、官民データ活用推進基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

9内閣総理大臣は、個人に関する情報をその内容に含む官民データ活用の推進に関する重要事項について、個人情報保護委員会との緊密な連携を図るものとする。

(都道府県官民データ活用推進計画等)

第9条

都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下この条において「都道府県官民データ活用推進計画」という。)を定めなければならない。

2都道府県官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針

二都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項

3市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(次項において「市町村官民データ活用推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

4都道府県又は市町村は、都道府県官民データ活用推進計画又は市町村官民データ活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

官民データ活用推進基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる