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官民データ活用推進基本法 第9条(都道府県官民データ活用推進計画等)

  1. 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下この条において「都道府県官民データ活用推進計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.都道府県官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針
  4. 二都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
  6. 3.市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(次項において「市町村官民データ活用推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
  7. 4.都道府県又は市町村は、都道府県官民データ活用推進計画又は市町村官民データ活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県官民データ活用推進計画等とは何ですか?

定義都道府県官民データ活用推進計画等とは、官民データ活用推進基本法第9条に定められた規定で、「都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下この条において「都道府県官…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民データ活用推進基本法第9条(都道府県官民データ活用推進計画等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 官民データ活用推進基本法第9条の条文原文は「都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下この条において「都道府県官…」で始まります。
  3. 官民データ活用推進基本法第9条は第二章 官民データ活用推進基本計画等に置かれています。
  4. 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官民データ活用推進基本法第9条の前の条は官民データ活用推進基本法第8条です。
  7. 官民データ活用推進基本法第9条の次の条は官民データ活用推進基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103
  • 本サイト収録官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/9

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