官民データ活用推進基本法 第10条(手続における情報通信技術の利用等)
- 国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号の行政機関等をいう。以下この項において同じ。)に係る申請、届出、処分の通知その他の手続に関し、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを原則とするよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、民間事業者等(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第一号の民間事業者等をいう。以下この項において同じ。)が行う契約の申込みその他の手続に関し、電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と当該民間事業者等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 3.国は、法人の代表者から委任を受けた者が専ら電子情報処理組織(当該委任を受けた者の使用に係る電子計算機とその者の契約の申込みその他の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて契約の申込みその他の手続を行うことができるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
手続における情報通信技術の利用等とは何ですか?
定義手続における情報通信技術の利用等とは、官民データ活用推進基本法第10条に定められた規定で、「国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号の行政機関等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第10条(手続における情報通信技術の利用等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第10条の条文原文は「国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号の行政機関等をいう。」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第10条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第10条の前の条は官民データ活用推進基本法第9条です。
- 官民データ活用推進基本法第10条の次の条は官民データ活用推進基本法第11条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/10