官民データ活用推進基本法 第11条(国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)
- 国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 2.事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 3.国は、官民データ活用を推進するため、官民データの円滑な流通に関連する制度(コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の円滑な流通に関連する制度を含む。)の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等とは何ですか?
定義国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等とは、官民データ活用推進基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第11条(国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第11条の前の条は官民データ活用推進基本法第10条です。
- 官民データ活用推進基本法第11条の次の条は官民データ活用推進基本法第12条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/11