官民データ活用推進基本法 第12条(個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用)
国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位その他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関与の下で適正に活用することができるようにするための基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用とは何ですか?
定義個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用とは、官民データ活用推進基本法第12条に定められた規定で、「国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位その他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法第12条(個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法第12条の条文原文は「国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位その他正当な利益の保護に配慮しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関…」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法第12条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官民データ活用推進基本法第12条の前の条は官民データ活用推進基本法第11条です。
- 官民データ活用推進基本法第12条の次の条は官民データ活用推進基本法第13条です。
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/12