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官民データ活用推進基本法 第8条(官民データ活用推進基本計画等)

  1. 政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.官民データ活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針
  4. 二国の行政機関における官民データ活用に関する事項
  5. 三地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項
  6. 四官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策
  7. 五前各号に掲げるもののほか、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
  8. 3.官民データ活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
  9. 4.内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、官民データ活用推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  10. 5.政府は、官民データ活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  11. 6.政府は、官民データ活用に関する情勢の変化を勘案し、及び官民データ活用の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、毎年度、官民データ活用推進基本計画の見直しを行い、必要が生じたときは、変更を加えるものとする。
  12. 7.第四項及び第五項の規定は、官民データ活用推進基本計画の変更について準用する。
  13. 8.政府は、官民データ活用推進基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  14. 9.内閣総理大臣は、個人に関する情報をその内容に含む官民データ活用の推進に関する重要事項について、個人情報保護委員会との緊密な連携を図るものとする。

この条文の基本情報

官民データ活用推進基本計画等とは何ですか?

定義官民データ活用推進基本計画等とは、官民データ活用推進基本法第8条に定められた規定で、「政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民データ活用推進基本法第8条(官民データ活用推進基本計画等)は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
  2. 官民データ活用推進基本法第8条の条文原文は「政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。」で始まります。
  3. 官民データ活用推進基本法第8条は第二章 官民データ活用推進基本計画等に置かれています。
  4. 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官民データ活用推進基本法第8条の前の条は官民データ活用推進基本法第7条です。
  7. 官民データ活用推進基本法第8条の次の条は官民データ活用推進基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103
  • 本サイト収録官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/8

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