官民データ活用推進基本法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.国は、この法律の円滑な施行に資するため、地方公共団体による官民データ活用の推進に関する施策の円滑な実施が確保されるよう、地方公共団体の区域の実情を勘案して必要があると認める場合には、必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民データ活用推進基本法本文は、日本の官民データ活用推進基本法に含まれる条文です。
- 官民データ活用推進基本法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 官民データ活用推進基本法の公布日は平成28年12月14日です。
- 官民データ活用推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000103 - 本サイト収録
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000103/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。