再犯の防止等の推進に関する法律 第10条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、再犯の防止等の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第10条(年次報告)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第10条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第10条は第一章 総則に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第10条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第9条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第10条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/10