再犯の防止等の推進に関する法律 第4条(国等の責務)
- 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、再犯の防止等の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第4条(国等の責務)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第4条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第3条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第4条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/4