再犯の防止等の推進に関する法律 第6条(再犯防止啓発月間)
- 国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。
- 2.再犯防止啓発月間は、七月とする。
- 3.国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
再犯防止啓発月間とは何ですか?
定義再犯防止啓発月間とは、再犯の防止等の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第6条(再犯防止啓発月間)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第6条の条文原文は「国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第6条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第5条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第6条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/6