再犯の防止等の推進に関する法律 第8条(地方再犯防止推進計画)
- 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方再犯防止推進計画とは何ですか?
定義地方再犯防止推進計画とは、再犯の防止等の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再犯の防止等の推進に関する法律第8条(地方再犯防止推進計画)は、日本の再犯の防止等の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」…」で始まります。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 再犯の防止等の推進に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第8条の前の条は再犯の防止等の推進に関する法律第7条です。
- 再犯の防止等の推進に関する法律第8条の次の条は再犯の防止等の推進に関する法律第9条です。
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- 正式書式
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104 - 本サイト収録
再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000104/8