部落差別の解消の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、部落差別の解消の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 部落差別の解消の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する…」で始まります。
- 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第1条の次の条は部落差別の解消の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 - 本サイト収録
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。