部落差別の解消の推進に関する法律 第2条(基本理念)
部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、部落差別の解消の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 部落差別の解消の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第2条の条文原文は「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対…」で始まります。
- 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第2条の前の条は部落差別の解消の推進に関する法律第1条です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第2条の次の条は部落差別の解消の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 - 本サイト収録
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。