部落差別の解消の推進に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)
- 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
- 2.地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、部落差別の解消の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 部落差別の解消の推進に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導…」で始まります。
- 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第3条の前の条は部落差別の解消の推進に関する法律第2条です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第3条の次の条は部落差別の解消の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 - 本サイト収録
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。