部落差別の解消の推進に関する法律 第5条(教育及び啓発)
- 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
- 2.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
教育及び啓発とは何ですか?
定義教育及び啓発とは、部落差別の解消の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 部落差別の解消の推進に関する法律第5条(教育及び啓発)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。」で始まります。
- 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の前の条は部落差別の解消の推進に関する法律第4条です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の次の条は部落差別の解消の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 - 本サイト収録
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。