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部落差別の解消の推進に関する法律 第5条(教育及び啓発)

  1. 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
  2. 2.地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

教育及び啓発とは何ですか?

定義教育及び啓発とは、部落差別の解消の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 部落差別の解消の推進に関する法律第5条(教育及び啓発)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。」で始まります。
  3. 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
  4. 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の前の条は部落差別の解消の推進に関する法律第4条です。
  6. 部落差別の解消の推進に関する法律第5条の次の条は部落差別の解消の推進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109
  • 本サイト収録部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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