部落差別の解消の推進に関する法律 第6条(部落差別の実態に係る調査)
国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
この条文の基本情報
部落差別の実態に係る調査とは何ですか?
定義部落差別の実態に係る調査とは、部落差別の解消の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 部落差別の解消の推進に関する法律第6条(部落差別の実態に係る調査)は、日本の部落差別の解消の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第6条の条文原文は「国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。」で始まります。
- 部落差別の解消の推進に関する法律の公布日は平成28年12月16日です。
- 部落差別の解消の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 部落差別の解消の推進に関する法律第6条の前の条は部落差別の解消の推進に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000109 - 本サイト収録
部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000109/6
部落差別の解消の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。