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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第1条(空気調和設備等)

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
  2. 一空気調和設備その他の機械換気設備
  3. 二照明設備
  4. 三給湯設備
  5. 四昇降機

この条文の基本情報

空気調和設備等とは何ですか?

定義空気調和設備等とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条(空気調和設備等)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条の条文原文は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。」で始まります。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の公布日は平成28年1月15日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000008
  • 本サイト収録建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000008/1

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