建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第1条(空気調和設備等)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
- 一空気調和設備その他の機械換気設備
- 二照明設備
- 三給湯設備
- 四昇降機
この条文の基本情報
空気調和設備等とは何ですか?
定義空気調和設備等とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条(空気調和設備等)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条の条文原文は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。」で始まります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の公布日は平成28年1月15日です。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000008 - 本サイト収録
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。