受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第2条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)

  1. 法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
  2. 2.法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
  3. 一延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第七条第一項において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
  4. 二その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

この条文の基本情報

都道府県知事が所管行政庁となる建築物とは何ですか?

定義都道府県知事が所管行政庁となる建築物とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を…」で始まります。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の公布日は平成28年1月15日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条の前の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条です。
  6. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000008
  • 本サイト収録建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000008/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›