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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第3条(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)

法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって常時外気に開放された開口部を有するもののうち、当該開口部の面積の合計の割合が当該階又はその一部の床面積の二十分の一以上であるものの床面積を除く。)の合計が十平方メートルであることとする。

この条文の基本情報

エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模とは何ですか?

定義エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築物の建築の規模)は、日本の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積(内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。」で始まります。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の公布日は平成28年1月15日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条の前の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第2条です。
  6. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条の次の条は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000008
  • 本サイト収録建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000008/3

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