道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第23条(積立金の処分に関する経過措置)
- 機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項及び第二十六条第二項において「通則法」という。)第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を改正法附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号。以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧交通安全環境研究所法」という。)第十六条第一項の規定により機構の平成二十八年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。
- 一なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
- 2.前項の承認申請書には、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「交通安全環境研究所」という。)の平成二十七年四月一日に始まる事業年度(以下この項及び次項において「最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.機構は、なお効力を有する旧交通安全環境研究所法第十六条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、交通安全環境研究所の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、交通安全環境研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十八年六月三十日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
- 4.国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
- 5.国庫納付金は、平成二十八年七月十日までに納付しなければならない。
- 6.国庫納付金は、一般会計(改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法第十二条第三号及び第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理における国庫納付金にあっては、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定)に帰属する。
この条文の基本情報
積立金の処分に関する経過措置とは何ですか?
定義積立金の処分に関する経過措置とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条に定められた規定で、「機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条(積立金の処分に関する経過措置)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条の条文原文は「機構は、改正法附則第十一条第六項の規定による処理において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条は第二章 経過措置に置かれています。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年1月26日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条の前の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条の次の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条です。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000021 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000021/23