道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第24条(交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)
- 改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等とは、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条に定められた規定で、「改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条(交通安全環境研究所の解散の登記の嘱託等)は、日本の道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の条文原文は「改正法附則第十一条第一項の規定により交通安全環境研究所が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条は第二章 経過措置に置かれています。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年1月26日です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の前の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。
- 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条の次の条は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条です。
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- 正式書式
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000021 - 本サイト収録
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000021/24