令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令 第5条(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
旧共済法による年金の額に関する経過措置とは何ですか?
定義旧共済法による年金の額に関する経過措置とは、令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令第5条に定められた規定で、「令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令第5条(旧共済法による年金の額に関する経過措置)は、日本の令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令に含まれる条文です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令第5条の条文原文は「令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従…」で始まります。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の公布日は平成28年3月31日です。
- 令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000130 - 本サイト収録
令和八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二十八年政令第百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000130/5
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