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水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第1条(課税物件)

  1. 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
  2. 一法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)(第三条第一項において単に「水酸化カリウム」という。)
  3. 二大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。)
  4. 三平成二十八年八月九日から令和八年八月十二日までの期間
  5. 2.前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十八年四月九日から同年八月八日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。
  6. 3.この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。

この条文の基本情報

課税物件とは何ですか?

定義課税物件とは、水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条に定められた規定で、「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条(課税物件)は、日本の水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の条文原文は「第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。」で始まります。
  3. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成28年4月8日です。
  4. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条の次の条は水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000196
  • 本サイト収録水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000196/1

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