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水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十三・七パーセントとする。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本の水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十…」で始まります。
  3. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成28年4月8日です。
  4. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の前の条は水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条です。
  6. 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の次の条は水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000196
  • 本サイト収録水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000196/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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