水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条(提出書類)
- 税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該水酸化カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
- 2.関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出書類とは何ですか?
定義提出書類とは、水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条に定められた規定で、「税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条(提出書類)は、日本の水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の条文原文は「税関長は、水酸化カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた水酸化カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、…」で始まります。
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成28年4月8日です。
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の前の条は水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第2条です。
- 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の次の条は水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令第4条です。
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- 正式書式
水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000196 - 本サイト収録
水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十八年政令第百九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000196/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。