確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第10条
企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運用指図者であるときにおいて、厚生労働省令で定めるところにより、当該者が連合会に対し、その企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条は、日本の確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の条文原文は「企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人型年金運…」で始まります。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条は第二章 経過措置に置かれています。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月23日です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の前の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第9条です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条の次の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000310 - 本サイト収録
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000310/10