確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条(厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条(厚生労働省令への委任)は、日本の確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の条文原文は「この章に定めるもののほか、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条は第二章 経過措置に置かれています。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月23日です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の前の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第10条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000310 - 本サイト収録
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000310/11