確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第7条(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)
個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条及び第九条において同じ。)であって、その個人型年金(法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。以下この条及び次条において同じ。)に個人別管理資産(法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)があるものが、この政令の施行の日から確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「経過期間」という。)に新たに企業型年金(法第二条第二項に規定する企業型年金をいい、その企業型年金規約(法第四条第三項に規定する企業型年金規約をいう。)において企業型年金加入者(法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。以下同じ。)が個人型年金加入者となることができることを定めているものに限る。以下同じ。)の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条において同じ。)に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第二号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。
この条文の基本情報
個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置とは何ですか?
定義個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置とは、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条(個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置)は、日本の確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「個人型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」で始まります。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月23日です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条の次の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000310 - 本サイト収録
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000310/7