確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第8条
個人型年金運用指図者(法第二条第十一項に規定する個人型年金運用指図者をいう。第十条において同じ。)であって、その個人型年金に個人別管理資産があるものが、経過期間に新たに企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換をしないことを申し出たときは、法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条は、日本の確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条の条文原文は「個人型年金運用指図者(法第二条第十一項に規定する個人型年金運用指図者をいう。」で始まります。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条は第二章 経過措置に置かれています。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月23日です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条の前の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条です。
- 確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第8条の次の条は確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000310 - 本サイト収録
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000310/8