公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「平成二十四年改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定は、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第17条は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の条文原文は「平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。」で始まります。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月30日です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の前の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第16条です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の次の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第18条です。
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- 正式書式
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000323 - 本サイト収録
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000323/17
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