公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第18条
- 適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十六年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
- 2.前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成二十七年地共済経過措置政令第四十一条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第18条は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第18条の条文原文は「適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成二十七年地共済経過措置政令第三十六条第三項に…」で始まります。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成28年9月30日です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第18条の前の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第17条です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第18条の次の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第19条です。
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- 正式書式
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428CO0000000323 - 本サイト収録
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428CO0000000323/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。