不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第12条(法第十条第四項の規定による報告の方法)
- 法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
- 2.法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十条第一項の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八号及び次項において「申請後認定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
- 二前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
- 三第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
- 四金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。
- 五第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額
- 六第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
- 七第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
- 八第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
- 九申請後認定前の返金措置に要した資金の額及びその調達方法
- 十その他参考となるべき事項
- 3.第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
この条文の基本情報
法第十条第四項の規定による報告の方法とは何ですか?
定義法第十条第四項の規定による報告の方法とは、不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条(法第十条第四項の規定による報告の方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法施行規則に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条の条文原文は「法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則の公布日は平成28年2月5日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第11条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法施行規則第12条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法施行規則第13条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000002006 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法施行規則(平成二十八年内閣府令第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000002006/12
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